20070915

運転免許証相互承認運用開始

日本の自動車運転免許証による台湾での運転が9月21日より本当に可能になる。

産経新聞の記事によると、

台湾は「国際運転免許証」を発行できる国際協定に加盟できず、日本人が台湾で自動車を運転する場合は、技能検定を受けて現地の免許証を取得する必要があったが、今後は所定の翻訳文を取得すれば、入境日から1年間に限り、運転が認められる。
とのことだが、
対象は観光客など短期滞在者で、駐在員など長期滞在者は従来通り、現地免許証の取得が求められる。滞在日数は「前回入境日」から算出されるが、台湾当局の説明では、台湾は長期滞在者向けの特別規定がなく、一時帰国などで入境を繰り返せば、1年経過後も運転が可能という。
はは、本当にそんなこと言ったのだろうか? 言っちゃっていいの?

 ちなみに、
日本人向けの翻訳文は、日本自動車連盟と日本の在台代表機関に相当する交流協会台北、高雄両事務所が発行。料金は日本では3,300円、台湾では600台湾元(約2,100円)で、台湾側の施行日は今月21日。
だそう。

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